大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)229 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人真柄政一の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

上告理由第一及二点に対する判断。

本件機械製造に関する契約が合意解除せられ、上告人は被上告人に対し本件前渡

金を返還すべきことを約したことは原審の認定した処である。そして当初の契約が

統制法規違反のものであつても当事者双方合意の上これを解除し、これに関して授

受した金額の返還を約した時はその契約は有効であり同金額返還の義務があること

は当裁判所の判例とする処である、(昭和二四年(オ)第一七九号、同二八年一月

二二日言渡第一小法廷判決)それ故本件前渡金の返還を上告人に命じた原判決は結

局正当で論旨はいずれも理由なきに帰する。

論旨第三点は結局原審が適法に為した証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに

帰し上告適法の理由とならない。

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員の一致で主

文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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